まず当事者名、案件の種類、関係する法域、重要な期限をお知らせください。利益相反を確認したうえで改めてご連絡します。それまでは案件資料その他の機密情報を送付しないでください。
送信のみでは委任関係は成立しません。利益相反の確認後、受任の可否を改めてご案内します。