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製品動画が特許保護に及ぼす影響

炜杰编辑部 · 2026-09-07

第三者が掲載した製品動画でも問題となり得る理由と、中国における秘密保持・新規性例外の境界を整理します。

工业设备与技术细节

新製品を公開する前に、開示と秘密保持の境界を確認する。

新しい機械の試運転と引渡しが終わると、顧客見学、実演、短い動画の撮影が続くことがあります。メーカーにとって動画は製品の能力を示すものですが、特許紛争では、同じ動画が技術の公知性を示す証拠になり得ます。第三者がアップロードしたという事実だけで、その開示が無断であったことにはなりません。

「レーザーマーキング機能を備えたスペーサーバー曲げ機」に関する事件(事件番号5W134058)は、この境界を示しています。同事件は『特許再審・無効審判の代表事例における判断要点集(2025)』に収録されています。

動画の背後にある証拠問題

要点集によれば、動画は第三者により公開プラットフォームへ掲載されました。申請人は、撮影時に対象内容が秘密状態にあったこと、または撮影者が明示・黙示の秘密保持義務を負っていたことを立証できませんでした。映像には、申請人の従業員が撮影に協力する様子も含まれていました。

この事実関係の下で、判断要点は明確でした。当該動画の公開が、申請人の同意なく第三者により内容を漏えいされた場合に該当すると認定するには、証拠が不足していました。

焦点は、公開行為が法定例外に該当するかでした。公開アカウントの名義は誰が情報を掲載したかを示すにすぎません。同意がなかったことを立証するには、技術を秘密に保つ必要があったか、相手方が秘密保持義務を認識し負っていたか、現場での行動が公開意思をどのように示したかを総合的に検討する必要があります。

六か月のグレースピリオドには明確な境界がある

中国特許法では、出願日前に国内外で公衆に知られていた技術は先行技術に含まれます。24条は、出願前6か月以内の一定の公開について新規性を失わない例外を設け、申請人の同意なく第三者が内容を漏えいした場合も含めています。ただし、これは条件付きの例外であり、製品を宣伝したすべての企業に一般的な6か月の出願猶予を与えるものではありません。法的根拠:中国特許法22条、24条

要点集は二つの条件を整理しています。公開内容が直接または間接に申請人に由来する一方、公開者は申請人本人ではないこと、そして明示または黙示の秘密保持要求に違反するなど、公開が申請人の意思に反することです。本件では秘密状態と秘密保持義務が立証されず、従業員が撮影に協力した映像も、公開意思を判断する重要な事実となりました。

これは、従業員が映像に映るたびに特許が無効になるという意味ではありません。特定の動画が特許に影響するかは、公開時期、公衆が情報を得られたか、映像が実際にどの技術内容を開示したかにも左右され、その内容を対象請求項と比較する必要があります。

研究開発と広報を同じ時間軸に置く

この事件は、研究開発記録、特許出願、マーケティング上の公開を追跡可能な形で結びつける必要性を示しています。

第一は技術内容です。機械の外観を示すことと内部構造を明らかにすること、使用効果を実演することと工程パラメータを説明することでは、公開の程度が異なります。保護を求める技術を明確にすることで、どの映像が核心的な細部を開示するか、後の改良が既存出願の内容を超えるかを判断できます。

第二は接触範囲です。秘密保持契約、見学に関する連絡、合意した撮影範囲、現場管理記録を組み合わせることで、何が制限され、誰が制限を知り、撮影許可が公開許可まで含んでいたかを示せます。事後の一方的な説明は、当時作成された記録に代わりにくいものです。

第三は時点の証拠です。素材の原本、版管理記録、連絡履歴、公開ページの時刻情報は、技術が内部接触から公衆利用可能になるまでの過程を復元する助けになります。法定例外を主張する場合も証明資料が重要です。実施細則33条は、必要に応じて指定期間内に証明書類を提出することを定めています。規則出典:中国特許法実施細則

製品広報と権利保護を接続する

製品が市場に届くには可視性が必要です。一方、安定した特許権の基礎には、技術内容、出願時期、対外公開の計画を連携させる必要があります。その一部は撮影開始前に行われます。何を公開するかを特定し、引き続き秘密にすべき範囲を明確にし、実際の経過を正確に記録することです。

出典:再審・無効審判部『特許再審・無効審判の代表事例における判断要点集(2025)』、2026年8月、第23項、印刷版10頁(PDF14頁)。事件番号5W134058「レーザーマーキング機能を備えたスペーサーバー曲げ機」。